簡易専用水道の管理の検査とは水道法(第34条の2第2項)により定められた法定検査で、
水道局あるいは水道事業体から供給されるみずのみを水源とし、
受水槽の有効容量が10㎥を超える簡易専用水道について1年以内ごとに1回、
国土交通省大臣および環境大臣の登録を受けた者の検査を受け、
施設の適切な管理を行うことを設置者に義務付けたものです。

検査内容

施設の外観検査

  • 水槽内に有害物質、汚水等衛生上有害なものが混入する恐れの有無についての検査
  • 水槽およびその周辺の清掃についての検査
  • 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な存在の有無についての検査

給水栓における水質の検査

  • 臭気、味、色および濁りに関する検査
  • 残留塩素に関する検査

書類の整理等に関する検査

  • 簡易専用水道の設備の配置および系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図
  • 受水槽の清掃の記録
  • 水質検査の記録
  • その他の管理についての記録

提出書類の検査

  • 提出書類検査とは管理状況を示す書類を提出することにより検査を受けるもので建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受ける施設(特定建築物)のみ受けることができます。

適正な管理とは

水槽の清掃

  • 水槽の清掃を1年以内ごとに1回以上定期的に行うこと。

施設の点検と改善

  • 水槽の状態、マンホールの施錠、防虫網等の点検を定期的に行い有害物、汚水等の混入をしないようにする。また、施設の欠陥を発見したときは、速やかに改善の処置を講ずること、その他、地震、凍結、大雨等水質に影響をあたえるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。

水質の管理

  • 給水せんにおける水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意し、これに異常があると認められた時には、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行うこと。また、遊離残留塩素を0.1mg/ℓ以上保持するよう務めるとともに定期的(週1回以上)に残留塩素を測定すること。

給水の停止

  • 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、また、その旨利用者および監督官庁に周知・報告の処置を講ずること。

検査を受けるには

提出先およびお問い合わせ先

  • 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 滋賀支店
  • 〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町8番地7
    Tel : 0749-26-9058 Fax : 0749-26-9059
    E-mail : siga@jme-net.co.jp

検査手数料(1施設当たり)

  • 現場検査 20,000円(税抜)
  • 提出書類検査 3,000円(税抜)

なお、下記の『個人情報の取り扱いについて』の内容をよくお読みになり、
ご同意いただいたうえで、お申し込み下さいますようお願いいたします。

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