本文へ移動

水道水

水道水

厚生労働大臣の登録検査機関として水道法第20条に基づく水質検査、またクリプトスポリジウムや指標菌などの生物検査、また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)による水質検査を迅速かつ正確に測定し、お客様のニーズにお応えしております。
 
・水道法第20条に基づく水質検査(厚生労働大臣の登録検査機関)
・建築物飲料水の水質検査

  ≪関係法令等≫
 
・水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法律第20号)
水道水分析の様子
TOC測定
GC/MSによる一斉分析
細菌検査
分光光度計による比色分析
 
ICP/MSによる重金属の一斉分析
 
TOPへ戻る